【なぜ落ちる?】キャッシュレス決済端末の導入時の審査基準とは?

決済端末の導入

 

キャッシュレス決済の導入を検討しているのだけど、審査はどのくらいの確率で通る??
また導入前に知っておくべきことがあれば教えて欲しい!

✅記事の信頼性

こんなお悩みを持っている方に向けて、キャッシュレス決済を導入する前に知っておくべきことをお伝えします。
特に導入前の審査についてキャッシュレス決済の営業マン目線で深掘りして解説していこうと思います。
最後まで読んでいただければ幸いです!

仮に審査に落ちてしまった場合、決済端末会社から審査落ちの理由を教えることはできません。
しかし、審査に落ちてしまったとしても別の決済端末会社では審査に通るということは珍しいことではないので、一度審査に落ちてしても再チャレンジができます。

 

キャッシュレス決済の申込み手順

  1. 店舗に合うキャッシュレス決済端末会社を探す
  2. 1を見つけることが出来たら、ホームページから申込み
  3. 必要書類提出
  4. 一週間後から一ヶ月後に決済端末到着

 

店舗に合う決済端末会社を探す

キャッシュレス決済端末会社の選定は最も重要な手順です。
店舗の条件やスペック(振込回数、持ち運びの可否)に合致した端末会社を選ばなければ、解約や再契約と再度手続きが必要となり、皆さまの貴重な時間を無駄にしてしまいます。

以下の記事では、実際営業をしてきた店舗さまから高評価を得ている決済端末を紹介しています。
現場目線での解説をぜひ参考にしてみてください!

 

ホームページから申込に進む

1.で決済端末会社を見つけることができたら、 申込へ進みます。

申込の際に気を付ける点は、端末費用、契約期間、雑費(通信費やレシートロール紙)、端末到着時期などの情報を事前に確認しておくことです。
これらを事前に確認し、納得した上で申込を進めることでスムーズに導入できます。

 

申込してから1ヶ月経つけど端末がまだ届かない。。。
あと端末費用は無料と聞いていたのに月額費用が掛かってしまうらしい。。。

急ぎで決済端末を導入したい場合は端末が手元に届く目安の時期を聞いておきましょう。
1週間で届く会社もあれば2,3ヶ月掛かる会社もあります。

初期導入費用と月額費用は異なります、しっかり確認しておきましょう。

 

閉業したため端末を解約したけど、契約期間の縛りがあり解約費用を請求されました。。。

解約金が発生する会社とそうでない会社が混在しているので、この点も確認をしてください。

 

必要な書類について

決済端末の申込みが完了すれば次に必要書類の提出が求められます。
必要書類は以下の通りで、法人申込みと個人申込みによって異なります。

法人申込
  • 登記簿謄本(3ヶ月以内と期間指定がある会社が多い)
  • 店舗情報(メニュー表・店舗内観・店舗外観・店舗電話番号)※オープン前店舗は賃貸借契約書で代用可
  • 営業許可証(飲食店や美容室などは必要なし)
  • 振込先情報
個人申込
  • 免許証or保険証
  • 店舗情報(メニュー表・店舗内観・店舗外観・店舗電話番号)※オープン前店舗は賃貸借契約書で代用可
  • 営業許可証(飲食店や美容室などは必要なし)
  • 振込先情報

法人と個人の申込における主な違いは、提出書類が法人の場合は登記簿謄本個人の場合は身分証明書という点です。
また、法人申込の場合は法人名義の口座での申込が必須となることが一般的です。

店舗情報の提出が必要な理由は、申請された店舗での正しい利用を確認するためです。審査が緩い時代は架空店舗での申請や目的外利用が横行していた事から、これらを防ぐ対策として義務化されました。

 

個人事業主でも申込できる?

個人事業主の方でも決済端末は問題なく申込をすることができます。

法人申込の方が有利であるとか、個人事業主だから審査に落ちやすいといったことは一切ないので安心して導入を進めてください。


審査について

ここからが皆さまが気になっている、審査はどのくらいの確率で通るのかという点についてお話ししていきます。

必要書類を提出した後に、決済端末会社での事前審査があり、その後に各クレジットカードブランドの審査があります。

決済端末会社の事前審査後の各クレジットカードブランドごとの審査基準は明記されておらず、私の経験上は過去トラブルがあった店舗は審査落ちしています。
特にそういった経験がない方は問題なく通ります!

今回は審査基準が明記されている決済端末会社の事前審査について詳しく解説していきます!

結論からお伝えしておくと、審査は下記の2パターンに該当しない限りほぼ通ります
審査に落ちしてしまうパターンは2パターンあり、一つ目は決済端末会社が定めているNG業種に当たる、二つ目は特定継続的役務提供をしている場合になります。

この2パターンについて詳しく解説していきます。

 

決済端末会社が定めているNG業種

NG業種一覧

  • 風営法に抵触する恐れがある業種  etc風俗店・ホスト・キャバクラ・ガールズバーなど
  • 違法なもの            etc実銃または刀販売・国内未承認の薬品・ギャンブルなど
  • 科学的根拠に欠けるもの      etc脱毛・痩身・美容整形・カウンセリング
  • タトゥー・ボディメイク
  • 換金性が高いもの         etc商品券・回数券・切手・有価証券
  • 探偵
  • 便利屋・人材派遣
  • 不動産仲介
  • 政治、宗教に関するモノ
  • 着物レンタル

違法性があるモノはもちろんなのですが、その恐れがあるモノを販売している場合も該当します。
これは法律的な問題お客さまとのトラブルが起きる確率が高いからです。

決済端末会社はお客様とのトラブルはできるだけ避けたいと考えています。
理由としては、店舗とお客さまとの間でトラブルが発生した際、カード会社や決済端末会社が一時対応を行い、返金対応をするからです。

この審査基準が厳しくなった理由が2018年の成人の日に起きた「はれのひ」の事件です。

はれのひ事件

2018年の成人式当日、振袖レンタル・販売を行なっていた「はれのひ」で事前に着付けの事前予約をしていた新成人がいたにも関わらず、突如店舗を閉め、営業をとりやめる事態に。
振袖の着付けを予約していた新成人たちがパニックに陥る事態になりました。

事前決済していた新成人たちが返金対応を求めるも、「はれのひ」に繋がらず、カード会社が間に入り、返金対応を行う羽目になりました。

この事件が発生した当時も私は決済端末の営業をしていたので、この事件を境に「審査基準を厳しくしなさい」とカード会社から通達があったことを今でも覚えています。

 

特定継続的役務提供に当てはまる業種一覧

特定継続的役務提供とは?

役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

出典:特定商取引法ガイドhttps://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices)

難しい言葉で定義されていますが、回数券や月額費用で決済されている業種です。

  • 美容医療
  • エステ
  • 語学教室・学習塾・パソコン教室・家庭教室

特定商取引法ではこの特定継続的役務提供している業種は、お客さまとトラブルが生じやすい取引と規定されています。
NG業種と同じく店舗とお客さまの間でのトラブル発生率が高く、カード会社が返金対応や事務処理に追われてしまう可能性があるからです。

 

審査を有利に進める裏技

決済端末会社は提出された書類だけではなく、店舗のホームページやSNSもチェックします。
このホームページやSNSで信頼できそうな店舗かそうでないかを判断する場合も少なからずあります。

つまりこのホームページやSNSに店舗電話番号や住所など明記し、メニューや値段表を追加すれば信用度は高くみられます。

是非参考にしてみてください!

 

まとめ

今回紹介したこの2点NG業種・特定継続的役務提供に当てはまる場合は、審査はほぼ落ちてしまうでしょう。

裏を返せば、上記2点(NG業種・特定継続的役務提供)に該当しなければ端末会社の審査は通ります。
端末会社は信用機関等のデータを閲覧することは出来ないため、書類に関わる審査というよりは上記の業種に該当するかしないかで判別をしています。

ただ疑問に感じた方もいるかも知れませんが、美容医療やエステまたキャバクラなどでもクレジットカードが利用できる店舗は多くあります。

これは審査が比較的緩い決済端末会社が実際存在しているからです。

ただしいくら緩いといっても風俗店や犯罪に当たる業種は審査に通りません。
余談ですが、グレーな業種でクレジットカードを利用できる店舗は海外の決済端末会社と契約している場合がほとんどです。
海外の決済端末会社の決済手数料は約5%と高めに設定されています。
こういったお店でクレジットカード利用手数料を請求されるのにはこういった背景があります。